個人情報保護法に基づく公表事項等に関するご案内
個人情報保護に関する法律に基づき、公表または本人が容易に知り得る状態に置くべきものと定めている事項を、以下に掲載させていただきますので、ご覧くださいますようお願い申し上げます。
平成17年4月1日制定
山口県厚生農業協同組合連合会
長門総合病院
病 院 長
2.当院が取扱う保有個人データに関する事項
次のとおりです。
(1) 当該個人情報取扱事業者の名称
「山口県厚生農業協同組合連合会 長門総合病院」
(1) 当該個人情報取扱事業者の名称
「山口県厚生農業協同組合連合会 長門総合病院」
(2)医療・介護関係法令において作成・保存が義務付けられている情報は次のとおりです。 ・・・ 別表3
(3) 開示等の求めのお申出先
①受付場所 … 「地域医療福祉連携室」 電話番号0837-22-2518
(診療内容等に関するご照会は、医事課にお尋ね下さい。)
②受付時間 … 8:30~17:00 月~金(土、日祝祭日は除く)
③受付方法 … 来院又は郵送による
④申込み書 … 個人情報開示請求書他
⑤請求者 … 本人又は法定・任意代理人
⑥手数料 … 実費
(4)苦情・相談のお申出先窓口 … 「 地域医療福祉連携室 」
3.第三者からの照会に対して個人情報を提供する場合がある事項
次の通りです。(法令に基づく場合を除く)
(1)患者様への医療の提供のため、他の医療機関等との連携を図る場合
(2)患者様への医療の提供のため、他の医療機関からの照会があった場合に、これに応じる場合
(3)患者様への医療の提供のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
(4)患者様への医療の提供に際して、ご本人と同時に家族等への病状の説明を行う場合
(1)患者様への医療の提供のため、他の医療機関等との連携を図る場合
(2)患者様への医療の提供のため、他の医療機関からの照会があった場合に、これに応じる場合
(3)患者様への医療の提供のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
(4)患者様への医療の提供に際して、ご本人と同時に家族等への病状の説明を行う場合
4.第三者提供に関するオプトアウト制度の事項
上記3の場合に、ご本人から、第三者への診療情報(氏名、生年月日、病名、症状、検査結果等)の提供を停止するよう要求があった場合には、直ちに停止します。
注)「オプトアウト制度」とは、ご本人が拒否の意思を示さなければ、同意したことと見なす制度を言います。 |
5.共同利用に関する事項
法23 条4 項3 号は、第三者提供の例外として、個人データを特定の者との間又は同一事業所内で共同して利用する場合であって、その旨及び一定の事項をご本人が容易に知り得る状態に置いているときは、第三者提供にいう「第三者」に該当せず、あらかじめご本人の同意を得ないで、その共同利用者に個人データを提供できることを定めています。
6.備考
当院が、ご本人への通知等の方法により、別途、利用目的等を個別に示させていただいた場合等には、その個別の利用目的等の内容が、以上の記載に優先させていただきますことにつき、ご了承ください。
以 上
(別表1)…病院(医療)の例
当院では、患者様等の権利としてのプライバシー保護に十分配慮しています。
また、患者様等から知り得た診療情報を利用するにあたり、以下のとおり利用目的を特定し公表いたしますのでご了承ください。
なお、下記利用についても患者様等のご意思に反する場合は、その申し出により利用することはありません。「地域医療福祉連携室」までご相談ください。
また、患者様等から知り得た診療情報を利用するにあたり、以下のとおり利用目的を特定し公表いたしますのでご了承ください。
なお、下記利用についても患者様等のご意思に反する場合は、その申し出により利用することはありません。「地域医療福祉連携室」までご相談ください。
患者様への医療の提供に必要な利用目的
〔病院内部での利用に係る事例〕
・当該医療機関等が患者様等に提供する医療サービス
・医療保険事務
・患者様に係る医療機関等の管理運営業務のうち、
-入退院等の病棟管理
-会計・経理
-医療事故等の報告
-当該患者様の医療サービスの向上
・当該医療機関等が患者様等に提供する医療サービス
・医療保険事務
・患者様に係る医療機関等の管理運営業務のうち、
-入退院等の病棟管理
-会計・経理
-医療事故等の報告
-当該患者様の医療サービスの向上
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
・当該医療機関等が患者様等に提供する医療サービスのうち、
-他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者
等との連携
-他の医療機関等からの照会への回答
-患者様の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
-検体検査業務の委託その他の業務委託
-家族等への病状説明
・医療保険事務のうち、
-保険事務の委託
-審査支払機関へのレセプトの提出
-審査支払機関又は保険者からの照会への回答
・事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における、事業者等へのその結果の通知
・医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
上記以外の利用目的
〔医療機関等の内部での利用に係る事例〕
・医療機関等の管理運営業務のうち、
-医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
-医療機関等の内部において行われる研修医・学生等の研修・実習への協力
-医療機関等の内部において行われる症例研究
・医療機関等の管理運営業務のうち、
-医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
-医療機関等の内部において行われる研修医・学生等の研修・実習への協力
-医療機関等の内部において行われる症例研究
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
・医療機関等の管理運営業務のうち、
-外部監査機関への情報提供
(別表2)…病院(介護)の例
当施設では、利用者様の権利としてのプライバシー保護に十分配慮しています。
また、利用者様から知り得た介護情報を利用するにあたり、以下のとおり利用目的を特定し公表いたしますのでご了承ください。
なお、下記利用についても利用者様のご意思に反する場合は、その申し出により利用することはありません。「地域医療福祉連携室」までご相談ください。
また、利用者様から知り得た介護情報を利用するにあたり、以下のとおり利用目的を特定し公表いたしますのでご了承ください。
なお、下記利用についても利用者様のご意思に反する場合は、その申し出により利用することはありません。「地域医療福祉連携室」までご相談ください。
介護サービスの利用者への介護の提供に必要な利用目的
〔介護関係事業者の内部での利用に係る事例〕
・当該事業者が介護サービスの利用者等に提供する介護サービス
・介護保険事務
・介護サービスの利用者に係る事業所等の管理運営業務のうち、
-入退所等の管理
-会計・経理
-事故等の報告
-当該利用者の介護サービスの向上
・当該事業者が介護サービスの利用者等に提供する介護サービス
・介護保険事務
・介護サービスの利用者に係る事業所等の管理運営業務のうち、
-入退所等の管理
-会計・経理
-事故等の報告
-当該利用者の介護サービスの向上
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
・当該事業所等が利用者等に提供する介護サービスのうち、
-当該利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答
-その他の業務委託
-家族等への心身の状況説明
・介護保険事務のうち、
-保険事務の委託
-審査支払機関へのレセプトの提出
-審査支払機関又は保険者からの照会への回答
・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
(別表3)
1.医療事業関係
(1)診療録【医師法第24 条】
(2)処方箋【医師法第22 条】
(3)助産録【保健師助産師看護師法第42 条】
(4)照射録【診療放射線技師法第28 条】
(5)手術記録、検査所見記録、エックス線写真【医療法第21 条】
(2)処方箋【医師法第22 条】
(3)助産録【保健師助産師看護師法第42 条】
(4)照射録【診療放射線技師法第28 条】
(5)手術記録、検査所見記録、エックス線写真【医療法第21 条】
2.指定短期入所療養介護事業関係
(1)居宅サービス計画(通称;ケアプラン)
【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第115 条】
(2)サービスの提供の記録(通称;ケア記録、介護日誌、業務日誌)
【介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準第155 条】
(3)身体的拘束等に係る記録
【介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準第146 条第5 項】
(4)短期入所療養介護計画
【介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準第147 条第1(5)項】
(5)苦情の内容等の記録
【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第155 条】
【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第115 条】
(2)サービスの提供の記録(通称;ケア記録、介護日誌、業務日誌)
【介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準第155 条】
(3)身体的拘束等に係る記録
【介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準第146 条第5 項】
(4)短期入所療養介護計画
【介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準第147 条第1(5)項】
(5)苦情の内容等の記録
【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第155 条】
3.指定居宅介護支援事業関係
(1)居宅サービス計画(通称;ケアプラン)
【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13 条】
(2)アセスメントの結果の記録
【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13 条第7 号】
(3)サービス担当者会議等の記録
【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13 条第9 号】
(4)モニタリングの結果の記録
【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13 条第13 号】
(5)苦情の内容等の記録
【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第26 条第2 号】
【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13 条】
(2)アセスメントの結果の記録
【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13 条第7 号】
(3)サービス担当者会議等の記録
【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13 条第9 号】
(4)モニタリングの結果の記録
【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13 条第13 号】
(5)苦情の内容等の記録
【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第26 条第2 号】
4.指定介護療養型施設関係
(1)サービスの提供の記録(通称;ケア記録、介護日誌、業務日誌)
【指定介護療養型施設の人員、設備及び運営に関する基準第10 条第2 項】
(2) 身体的拘束等に係る記録
【指定介護療養型施設の人員、設備及び運営に関する基準第14 条第5 項】
(3) 施設サービス計画
【指定介護療養型施設の人員、設備及び運営に関する基準第15 条】
(4) アセスメントの結果の記録
【指定介護療養型施設の人員、設備及び運営に関する基準第15 条第4 項】
(5)モニタリングの結果の記録
【指定介護療養型施設の人員、設備及び運営に関する基準第15 条第10 項第2 号】
(6)苦情の内容等の記録
【指定介護療養型施設の人員、設備及び運営に関する基準第第32 条第2 項】
【指定介護療養型施設の人員、設備及び運営に関する基準第10 条第2 項】
(2) 身体的拘束等に係る記録
【指定介護療養型施設の人員、設備及び運営に関する基準第14 条第5 項】
(3) 施設サービス計画
【指定介護療養型施設の人員、設備及び運営に関する基準第15 条】
(4) アセスメントの結果の記録
【指定介護療養型施設の人員、設備及び運営に関する基準第15 条第4 項】
(5)モニタリングの結果の記録
【指定介護療養型施設の人員、設備及び運営に関する基準第15 条第10 項第2 号】
(6)苦情の内容等の記録
【指定介護療養型施設の人員、設備及び運営に関する基準第第32 条第2 項】